【完全ガイド】サ高住登録の更新を進める手順や必要書類を徹底解説

2026.01.19

事業主向けコラム

【完全ガイド】サ高住の登録更新を進める手順や必要書類を徹底解説

「サ高住登録の更新が必要だったような気がするけど改めて確認したいな」
「サ高住登録の更新が必要な場合、いつまでにどんな手続きを進めたら良いの?」
「そもそもサ高住登録の更新はやっておいた方が良いの?」

結論からお伝えすると、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の開業時に登録された後は、5年ごとの更新が必要です。

サ高住の登録には5年間の有効期限が設けられており、満了日までに更新手続きを完了しなければ、登録の効力を失ってしまいます。

そのため、有効期限が迫っている場合は、以下の手順に沿って登録更新の手続きを進めましょう。

サ高住登録の更新を滞りなく進める5ステップ
【ステップ1】サ高住の登録システムで更新用のアカウントを作成する
【ステップ2】新アカウントで登録システムに再ログインし対象物件の紐付けを行う
【ステップ3】更新申請書を作成する
【ステップ4】地方公共団体の窓口に申請書類を提出する
【ステップ5】地方公共団体による審査・登録が行われる

サ高住の登録更新では、新規登録時と同様、地方公共団体による審査が行われます。入力漏れや添付書類の不備があると審査が長引き、有効期限満了日までに更新手続きが完了しないかもしれません。

更新手続きが間に合わず、登録の効力が抹消すると、法令違反や補助金返還などのリスクが生じ、最終的に事業継続そのものが難しくなるでしょう。

そこで、この記事では、多くの事業者が見落としがちな「必要書類」「手数料」なども含め、サ高住の登録更新を進める流れを詳しく解説していきます。

この記事でわかること
・サ高住の登録更新を進める流れ
・サ高住の登録更新に必要な書類
・サ高住の登録更新にかかる手数料
・サ高住の登録更新を行わなかった場合に生じるリスク

この記事を最後までお読みいただければ、サ高住の登録更新を行う適切なタイミングや手順がわかり、有効期限満了日までに滞りなく手続きを完了できます。

「本業が忙しい」「期限が迫っている」といった悩みを抱える方の解決策も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

 

1.サ高住登録の更新のタイミングは有効期限満了日の3ヶ月前が目安

サ高住の登録更新のタイミングは有効期限満了日の3ヶ月前が目安

サ高住の登録更新は、有効期限が切れる日(満了日)の3ヶ月前を目安に済ませておきましょう。

更新手続きを完了させるには、申請書の作成後に地方公共団体の審査を受ける必要があります。審査は1〜2日で終わるものではなく、申請書に不備がある場合は差し戻される場合もあるため、早めに手続きを進めなければなりません。

実際、有効期限満了日の3ヶ月前を目安に更新手続きを進めるよう推奨している地方公共団体は複数存在します。

また、サ高住の登録更新は、以下のように開業時の新規登録と同じ流れで進める点が特徴です。

サービス付き高齢者向け住宅の登録の流れ

出典:サービス付き高齢者向け住宅「サービス付き高齢者向け住宅 登録の流れ(p.1)」

この図から、サ高住の登録更新は地方公共団体の審査に通過し、システム上での公開許可が下りた時点で完了することがわかります。手続きは容易に済むものではなく、審査もすぐに完了するとは限りません。

想定外のトラブルで期限切れにならないためにも、スケジュールに余裕を持って準備を行うことが大切です。

 

2.サ高住登録の更新を滞りなく進める5ステップ

サ高住の登録更新を滞りなく進める5ステップ

サ高住の登録更新を滞りなく進めるには、以下の5ステップで手続きを行いましょう。

サ高住の登録更新を滞りなく進める5ステップ
【ステップ1】サ高住の登録システムで更新用のアカウントを作成する
【ステップ2】新アカウントで登録システムに再ログインし対象物件の紐付けを行う
【ステップ3】更新申請書を作成する
【ステップ4】地方公共団体の窓口に申請書類を提出する
【ステップ5】地方公共団体による審査・登録が行われる

登録システムの操作画面を見ながら手順を確認しておくと、実際に更新申請書を作成する際も、スムーズに作業を進められます。

 

2-1.【ステップ1】サ高住の登録システムで更新用のアカウントを作成する

まずは、一般社団法人高齢者住宅協会が運営する「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(登録システム)」で、更新用のアカウントを作成します。

本ステップの主な作業は、以下の2つです。

サ高住の登録システムで更新用のアカウントを作成する際の手順
更新対象となる物件のアカウントにログインする
アカウント登録フォームで事業者情報を入力する

それぞれ詳しく解説していきます。

 

2-1-1.更新対象となる物件のアカウントにログインする

はじめに、新規登録時に取得したID・パスワードを使って、更新対象となる物件のアカウントにログインします。

トップページから「事業者の方へ→更新(5年更新)の方はこちら→登録システム・ログイン画面」の順にクリックし、以下の画面でID・パスワードを入力しましょう。

【情報提供システムのログイン画面】
情報提供システムのログイン画面

出典:サービス付き高齢者向け住宅「サービス付き高齢者向け住宅 登録の流れ(p.3)」

IDやパスワードを忘れた・なくした場合は、以下のページから運営に問い合わせましょう。

参考:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「事業者お問い合わせ」

 

2-1-2.アカウント登録フォームで事業者情報を入力する

ログイン後は、HOME画面で「登録情報」を選択し、以下の画面が表示されたら、画面右上にある「5年更新を行う」ボタンをクリックします。

【登録情報 登録・編集 HOME画面】
登録情報 登録・編集 HOME画面

出典:サービス付き高齢者向け住宅「登録情報 操作マニュアル(p.40)」

「5年更新を行う」ボタンをクリックすると、更新用アカウントの登録フォームが表示されるため、各項目の入力を行いましょう。

【5年更新のアカウント登録フォーム】
5年更新のアカウント登録フォーム

出典:サービス付き高齢者向け住宅「登録情報 操作マニュアル(p.41)」

入力後は内容を確認し、問題がなければそのまま事業者情報を登録します。

その後、更新用のアカウントでログインするためのID・パスワードがメールで届いたら、既存のアカウントから一度ログアウトしてください。

 

2-2.【ステップ2】新アカウントで登録システムに再ログインし対象物件の紐付けを行う

次に、更新用のアカウントで登録システムに再ログインします。

本ステップでやるべきことは、以下の2つです。

新アカウントで登録システムに再ログインし対象物件の紐付けを行う際の手順
新しいアカウントで再ログインする
更新対象の物件をアカウントに紐づける

一つずつ見ていきましょう。

 

2-2-1.新しいアカウントで再ログインする

更新用アカウントのID・パスワードを取得したら、それを用いて登録システムに再ログインします。

【情報提供システムのログイン画面】
情報提供システムのログイン画面

出典:サービス付き高齢者向け住宅「サービス付き高齢者向け住宅 登録の流れ(p.3)」

「ID(メールアドレス)」「ログインパスワード」をそれぞれのボックスに入力し、「ログイン」ボタンをクリックしましょう。

なお、パスワードはメールで届いたものを使用しますが、「半角英数字8文字」で入力しなければなりません。入力時には、以下のように似ている文字や、大文字・小文字の注意が必要です。

ログイン時に注意が必要な文字
・「ゼロ(0)」と「大文字・小文字のオー(O / o)」
・「イチ(1)」と「小文字のエル(l)」
・「イチ(1)」と「大文字のアイ(I)」 など

IDやパスワードを複数回誤って入力すると、一定時間ログインできなくなるため、その場合は時間を空けてから再度試しましょう。

 

2-2-2.更新対象の物件をアカウントに紐づける

新しいアカウントで再ログインしたら、HOME画面で「登録情報」を選択します。

【HOME画面】
HOME画面

出典:サービス付き高齢者向け住宅「登録情報 操作マニュアル(p.43)」

すると、初回ログイン時のみ、5年更新の物件紐づけに関する以下のメッセージが表示されます。

【5年更新に関する確認画面】
5年更新に関する確認画面

出典:サービス付き高齢者向け住宅「登録情報 操作マニュアル(p.43)」

更新対象の物件名が表示されていることを確認できたら、「確認しました」をクリックしましょう。その後、再度メッセージが表示されるため、内容を確認して「OK」をクリックします。

「OK」ボタンのクリック後は、以下のように登録情報画面が表示されているか確認してみてください。

【登録情報 登録・編集 HOME画面】
登録情報 登録・編集 HOME画面

出典:サービス付き高齢者向け住宅「登録情報 操作マニュアル(p.44)」

画面右上に「更新申請書」と表示されており、ステータスバーがオレンジ色になっていれば、物件の紐づけは完了です。

 

2-3.【ステップ3】更新申請書を作成する

物件の紐づけが完了したら、以下の「登録情報 登録・編集 HOME画面」から必要な情報を入力し、更新申請書を作成します。

【登録情報 登録・編集 HOME画面】
登録情報 登録・編集 HOME画面

出典:サービス付き高齢者向け住宅「登録情報 操作マニュアル(p.44)」

更新対象の物件を紐づけた後は、申請情報の入力状況がすべて「未確認」となっているため、それぞれ内容を確認・入力した上で仮保存しましょう。ここで入力した内容が、そのまま更新申請書に反映される仕組みです。

たとえば、「1. 名称及び所在地」を入力する際は、以下のような画面が表示されます。

【「名称及び所在地」入力例】
「名称及び所在地」入力例

出典:サービス付き高齢者向け住宅「登録情報 操作マニュアル【令和4年様式対応】(p.9)」

各項目の記入例や留意点については、操作マニュアルの「Ⅱ. 登録情報の入力例および留意点」をチェックしてみてください。

申請情報の入力が完了したら仮保存を行い、問題がなければ確定後に更新申請書を印刷します。

 

2-4.【ステップ4】地方公共団体の窓口に申請書類を提出する

更新申請書を印刷したら、添付書類と併せて地方公共団体の登録窓口に提出しましょう。

登録システムに申請情報を入力しただけでは、審査は開始されません。更新申請書が窓口で受理されてはじめて審査に入るため、忘れずに提出することが大切です。

なお、登録窓口によっては、更新申請書の提出期限を「有効期限満了日の30日前まで」としている場合もあります。

提出期限が明示されていない場合も、審査には一定の時間がかかることを考慮し、遅くとも有効期限満了日の30日前までには提出しましょう。

各都道府県の登録窓口については、以下の公式サイトからそれぞれチェックしてください。

各都道府県の登録窓口
北海道・東北 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
関東・甲信越 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 山梨 長野
北陸・東海 富山 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 三重
近畿・中国 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口
四国・九州・沖縄 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

政令市や中核市の場合、都道府県ではなく市の窓口に提出する必要があるため、申請先を間違えないように注意しましょう。

 

2-5.【ステップ5】地方公共団体による審査・登録が行われる

申請書類の提出後は、地方公共団体による審査が行われます。

サ高住の登録審査を通過するには、以下の「規模・設備」「見守りサービス」「契約」に関する基準を最低限満たさなけれればなりません。

サ高住の審査を通過するために満たすべき基準
規模・設備 ・各専用部分の床面積は、原則25㎡であること
・各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
・バリアフリー構造であること
見守りサービス 以下の専門家が少なくとも日中建物に常駐し、サービスを提供していること

・社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員
・医師、看護師
・介護福祉士、社会福祉士
・介護支援専門員
・介護職員初任者研修課程修了者

契約関係 ・書面により契約を締結していること
・専用部分を明示した上で契約していること
・契約形態にかかわらず、事業者が一方的に解約できないなど、居住の安定が確保された内容であること
・サ高住の工事完了前に前払金を受領するものではないこと

参考:厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅について」

なお、更新申請書を作成する際は、上記の基準に該当する項目について、特に注意しながら入力することが大切です。

上記に加え、地方公共団体によって独自の登録基準を設けている場合もあるため、公式サイトを事前に確認しておきましょう。

審査通過後は、サ高住の登録が許可され、更新対象の物件が引き続き登録システムで公開されます。

 

3.サ高住登録の更新に必要な書類

サ高住の登録更新に必要な書類

サ高住の登録更新で提出が求められる主な書類は、以下のとおりです。

サ高住の登録更新に必要な書類
・縮尺、方位、サ高住の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
・サ高住の加齢対応構造等を表示した書類
・入居契約に係る約款
・サ高住の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を外部に委託する場合は、委託契約に係る書類
・法第七条第一項第八号(家賃の前払金に関する保全措置)に掲げる基準に適合することを証する書類
・サ高住の更新申請書(登録システムで作成)
・契約書に記載のないサービス提供に関する契約書
・重要事項説明書(有料老人ホームに該当する場合のみ)
・住宅、施設及び当該敷地の使用権限を証する書類(自ら住宅・土地等を所有しない場合)
・緊急通報装置を表示した書類
・建築基準法の規定による証明書
・高齢者の虐待防止策に関する確認書
・申請書一覧 など

※一部の書類については、省略可能な場合もある

「入居契約に係る約款」「委託契約に係る書類」などは、新規登録時や前回更新時の内容から変更がない場合、添付・提出を省略できます。

書類添付を省略する場合は、更新申請書の作成時に「1. 名称及び所在地」の「書類添付を省略する旨の記載欄」に、省略する旨を記載しましょう。

【書類添付を省略する旨の記載欄】
書類添付を省略する旨の記載欄

出典:サービス付き高齢者向け住宅「登録情報 操作マニュアル(p.45)」

その他の必要書類は登録窓口によって異なり、所定の様式が用意されている場合もあるため、事前に必ず公式サイトを確認しておくことが大切です。

 

4.サ高住登録の更新にかかる手数料

サ高住の登録更新にかかる手数料

サ高住の登録更新にかかる手数料は、登録窓口である地方公共団体によって大きく異なります。

たとえば、登録住戸数に応じて手数料が変わる場合の費用目安は、以下のとおりです。

【サ高住登録の更新にかかる手数料(登録住戸数に応じて変わる場合)】

住宅の登録戸数 手数料
10戸以下 23,000〜28,000円
11戸以上20戸以下 27,000〜32,000円
21戸以上30戸以下 31,000〜37,000円
31戸以上40戸以下 35,000〜41,000円
41戸以上50戸以下 39,000〜46,000円
51戸以上70戸以下 47,000〜55,000円
71戸以上100戸以下サ高住の登録更新を行わなかった場合に生じる3つのリスク 58,000〜69,000円
101戸以上 69,000〜82,000円

利用者と賃貸借契約以外の契約を結んでいる場合や、前払金を受領している場合は、追加手数料として5,000〜10,000円程度の支払いが発生します。

このように、登録窓口によって手数料にも違いがある点に注意しましょう。

 

5.サ高住登録の更新を行わなかった場合に生じる3つのリスク

サ高住の登録更新を有効期限満了日までに行わなかった場合、登録の効力は失効し、それに伴って以下のリスクが発生します。

サ高住の登録更新を行わなかった場合に生じる3つのリスク
事業を続けることで法律に抵触するおそれがある
老人福祉法の特例措置を受けられなくなる
補助金の返還を求められる可能性がある

事業の継続にも関わる問題となるため、どのようなリスクがあるのか必ず押さえておきましょう。

5-1.事業を続けることで法律に抵触するおそれがある

サ高住登録の効力を失ったまま事業を続けていると、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に抵触する可能性があります。

「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」は、高齢者が安心して生活できる住環境を確保するための措置について定めた法律です。

高齢者住まい法の第14条には、サ高住の登録を受けていない事業者が、「サ高住」またはこれに類似した名称を使って事業を行うことを制限する旨が規定されています。

【高齢者の居住の安定確保に関する法律 第14条「名称の使用制限」】

何人も、登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならない。

引用: e-Gov 法令検索「高齢者の居住の安定確保に関する法律(第14条)」

つまり、サ高住の登録が失効した後も事業を継続し、上記の規定に違反していることが判明した場合、罰則の対象になってしまうのです。

法律に抵触した事実が知られると、入居者からの信用を失う原因にもなるため、有効期限が切れる前に確実に更新手続きを行う必要があります。

 

5-2.老人福祉法の特例措置を受けられなくなる

サ高住として登録している「有料老人ホーム」の事業者は、登録の失効後も事業を続けることで、老人福祉法の特例措置を受けられなくなる点に注意しましょう。

高齢者住まい法によると、安否確認や生活相談などのサービスを提供している有料老人ホームは、該当の建物をサ高住として登録できる仕組みとなっています。

この場合、サ高住の登録を行っている有料老人ホームは、老人福祉法第29条に規定されている「都道府県知事への届出」が免除されるのです。

しかし、サ高住の登録が失効すると、老人福祉法の特例措置を受けられなくなり、施設の名称や事業者の氏名・住所等について、都道府県知事への届出が必要となります。

届出が必要になったことを知らないまま事業を続けていれば、老人福祉法違反で行政指導を受けたり、30万円以下の罰金を科されたりする可能性もあるでしょう。

このように、登録更新の手続きが間に合わないと、サ高住としても、有料老人ホームとしても事業を継続することが難しくなってしまいます。

 

5-3.補助金の返還を求められる可能性がある

国の補助金を活用してサ高住の建設や改修を行っている場合、登録の効力が失効することで、補助金の返還を求められるリスクも生じます。

サ高住の建設や改修に伴う代表的な補助金は、国土交通省が実施している「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」です。一定の基準を満たせば、サ高住の建設・改修にかかる工事費用の一部について、国の補助を受けられます。

ただし、交付要領には「交付決定の取消」に関する規定があり、以下の事由に該当する場合は、補助金の全額もしくは一部の返還が命じられるかもしれません。

補助金の返還事由
・補助事業者が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に違反した場合
例:サ高住登録として10年以上の登録・運営がなされない時
・補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢、虚偽その他不適当な行為をした場合
・交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

引用:国土交通省「スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(p.22)」

補助金の返還が発生すると、想定外の支出によって資金繰りが悪化し、サ高住の事業運営にも支障が出る可能性があります。

入居者が安心・安全に暮らすためのサービスを十分に提供できなくなり、退去者が増えれば、経営にも大きな影響を及ぼすことになるでしょう。

このように、さまざまなリスクが生じるため、有効期限満了日まで残り3ヶ月を切っている方は特に、急いで更新手続きを済ませておくことが大切です。

 

6.有効期限満了日までに更新手続きを確実に完了したいなら「サ高住シェルパ」におまかせ

有効期限満了日までに更新手続きを確実に完了したいなら「サ高住シェルパ」におまかせ

本記事で紹介した手順に沿って手続きを進めれば、滞りなくサ高住の登録更新を完了できます。

しかし、登録の更新申請は遅くとも有効期限満了日の30日前までに行う必要があり、現時点で期日が迫っている方もいるかもしれません。

特に、初めて更新手続きを行う方にとって、必要書類の確認や準備、慣れないシステム操作を並行して進めるのは負担が大きいでしょう。

とはいえ、有効期限に間に合わないと登録の効力が抹消し、法令違反や補助金返還などのリスクも発生してしまいます。

そこで、スピーディかつ確実に登録更新を完了させたい方は、「サ高住シェルパ」にお任せください。

サ高住シェルパでは、経験豊富な行政書士が申請手続きを代行するため、事務負担を大幅に軽減しながら登録更新を行えます。

登録更新の手続きはもちろんのこと、サ高住の運営中に発生した多岐にわたる経営課題の改善コンサルティングも提供可能です。

サ高住経営でのあらゆる心配事を解消し、煩雑な手続きに悩まされることなく事業を続けたい方は、ぜひサ高住シェルパにご相談ください。

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7.まとめ

本記事では、サ高住の登録更新を進める流れや必要書類、有効期限満了日までに手続きを行わなかった場合のリスクについて解説しました。

サ高住の登録更新を進める流れは、以下のとおりです。

サ高住の登録更新を滞りなく進める5ステップ
【ステップ1】サ高住の登録システムで更新用のアカウントを作成する
【ステップ2】新アカウントで登録システムに再ログインし対象物件の紐付けを行う
【ステップ3】更新申請書を作成する
【ステップ4】地方公共団体の窓口に申請書類を提出する
【ステップ5】地方公共団体による審査・登録が行われる

有効期限満了日の3ヶ月前に手続きを開始し、遅くとも30日前までには登録窓口に申請書類を提出することで、スムーズに更新を完了できます。

「有効期限が切れるまで時間がない」「初めての手続きで不安」という場合は、行政手続きのプロに登録更新を委託するのもおすすめです。

ぜひ本記事を参考に、今後の安定した経営に向けてサ高住の登録更新を進めてみてください。

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