サ高住の補助金はどれくらいもらえる?事例を用いて分かりやすく解説

2022.03.27

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「サ高住を始めたいんだけど、補助金ってどれくらいもらえるんだろう?」

サ高住の補助金とは、高齢者が安心して暮らせる設備やサービスが整った施設を確保する目的で国土交通省が創設したもの。一定の基準をクリアすると、サ高住建設や改修にかかった費用の一部を国が負担してくれるのです。

サ高住の補助金とは

サ高住の補助金は改修と新築で、もらえる限度額が異なります。その額は以下の通りに算出されます。

サ高住の補助金は改修と新築で、もらえる限度額

※補助金の目安。その他細かな要件は「1-1.サ高住の補助金でもらえる額」をご確認ください。

 

このように、補助金はあらかじめ補助率と、住宅の種類や戸数による限度額が設定されています。

 

高齢化をうけ、サ高住の需要は高まりつつあります。サ高住を建設することで補助金が受けられるだけでなく、住宅供給促進税制による節税も可能となるため、参入する事業者も増え続けています。ビジネスとしても安定が見込め、社会貢献としても意味高いサ高住の建設には近年ますます注目が集まる分野といえるのです。

 

とはいえ、サ高住の補助金を受けるためには細かい要件をクリアする必要があるため注意が必要です。申請に当たっては注意すべき点が多くあり、失敗すると補助金が受けられなくなるリスクも。要件をよく確認し、間違いのない施設建設を進めなければなりません。

 

そこでこの記事では、サ高住の補助金に関して以下の内容を詳しく解説していきます。

 

この記事を読めば分かること
・サ高住の補助金をどれくらいもらえるのか
・サ高住の補助金申請の条件
・サ高住の補助金の申請方法
・サ高住の補助金以外の税制について
・補助金以外にも知っておきたいサ高住経営のポイント

 

この記事をお読みいただければ、サ高住の補助金についての知識は網羅できます。ぜひ、サ高住建設や運営に役立てていただければ幸いです。

 

1.サ高住の補助額と申請の詳細について

 

冒頭で解説した通り、サ高住を建設することで補助金を受けることができます。まずこの章では、サ高住の補助金の概要について詳しく解説していきます。

サービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用と、サ高住と併設されることの多い介護用施設(高齢者生活支援施設)の整備に要する費用のそれぞれに対して、あらかじめ定められた補助率を適用して算定します。

1-1.サ高住の補助金でもらえる額

ここでは、サ高住の補助金を受けられる条件や算出方法を解説していきます。サ高住は住宅の場合と、高齢者生活支援施設の場合では補助金の限度額が異なるため、それぞれに解説します。

 

1-1-1.新築工事に係る補助金の補助率と額の上限

サ高住を新築する場合に受けられる補助額の対象と補助率は以下の通りです。

 

補助の対象となる工事の内容と補助率
補助対象事業費 サービス付き高齢者向け住宅等の新築工事に要する工事費のうち、補助対象になりうる費用
補助率 1/10 以内の額

 

補助金の上限は以下の表のをご覧ください。

 

事業部分 補助条件 補助率 補助金
の上限
住宅部分 夫婦型サービス付き高齢者向け住宅(A)
以下を全て満たすもの住戸部分の床面積が 30 ㎡以上であること
住戸部分に基本設備※が全て設置されていること  ※便所、洗面、浴室、台所、収納
※入居世帯を夫婦などに限定する場合を除き、補助申請する住戸数の 2割以内の戸数が上限
1/10 1戸当たり
135万円

一般型サービス付き高齢者向け住宅
(上記A以外のもの)

床面積が 25 ㎡以上の住戸(B) 1戸当たり
120万円 
床面積が 25 ㎡未満の住戸 1戸当たり
70万円 
施設部分 補助対象となる高齢者生活支援施設 1施設当たり
1,000万円 

 

原則的には補助対象事業費の10分の1が支給されますが、住宅の種類によって一戸あたりの上限額が決められています。補助率と補助金の上限を計算し、少ないほうが補助額として算出されます。

 

補助率と補助金の上限を計算

 

これを踏まえて、一例を算出したものが以下の通りです。

 

【算出の例】

算出の例

 

1-1-2.改修工事に係る補助金の補助率と額の上限

既存の施設や建築物を改修することで受けられる補助額の対象と補助率は、以下の通りです。

 

補助の対象となる工事の内容と補助率
補助対象
事業費
サービス付き高齢者向け住宅の改修工事に要する費用のうち、以下のア~ウに掲げる工事に要する費用のうち、補助対象になりうる費用 ・住宅の共用部分に係る工事(共同利用設備を含む)
・住宅の住戸部分に係る工事のうち、加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造・設備)の設置・改修工事
・住宅の住戸部分に係る工事のうち、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の設置・改修工事
高齢者生活支援施設の改修工事に要する費用のうち、補助対象になりうる費用
補助率 1/3以内の額

 

補助金の合計は以下の表をご覧ください。

 

事業部分 補助条件 補助率 補助金
の上限
住宅部分 既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅(A)
以下のどちらかに該当するもの① 既存ストックを活用し、改修工事等によりサービス付き高齢者向け住宅を整備する際に、建築基準法・消防法・バリアフリー法等の法令に適合させるための工事が新たに必要となること
②階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置すること
1/3 1戸当たり
195万円

夫婦型サービス付き高齢者向け住宅
以下を全て満たすもの

①住戸部分の床面積が 30 ㎡以上であること
②住戸部分に基本設備※が全て設置されていること

  ※便所、洗面、浴室、台所、収納

1戸当たり
135万円

一般型サービス付き高齢者向け住宅
(上記A以外のもの)
床面積が 25 ㎡以上の住戸(B)

1戸当たり
120万円 

床面積が 25 ㎡未満の住戸

1戸当たり
70万円 

施設部分 補助対象となる高齢者生活支援施設

1施設当たり
1,000 万円 

 

これを踏まえて、一例を算出したものが以下の通りです。

 

【算出の例】

算出の例

 

改修工事にも、補助対象となるかならないかといった条件や注意事項が綿密に決められています。詳細に関しては必ずサービス付き高齢者向け住宅設備事業の公式のホームページを確認してください。

 

1-2. サ高住の補助金申請の登録基準

サ高住の補助金申請のための登録基準は、以下の通りに設定されています。

 

ハード
  • 床面積は原則25㎡以上
  • 構造・設備が一定の基準を満たすこと
  • バリアフリー構造であること(廊下幅、段差解消、手すり設置)
サービス
  • 必須サービス:安否確認サービス、生活相談サービス
契約内容
  • 長期入院を理由に事業者から一方的に解約できない事など、居住の安定が図られた契約であること
  • 敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しない事 など

 

1-3.サ高住の補助金申請の要件

ここからは、より詳細にサ高住の補助金申請の要件を確認していきましょう。特に重要な点は赤文字にしていますので、参考にしてみてください。

 

サ高住の補助金申請の要件の詳細
要件 要件の詳細 新規事業 改修を含む事業 既設改修事業
サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅であること 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に規定されるサービス付き高齢者向け住宅として、新たに登録されたものが対象。

※既に登録されている住宅において増築または改修工事により新たに住宅を追加整備し変更登録を行う事業で、工事前には変更登録の手続きが出来ない場合は、完了実績報告の時点までに変更登録が完了していること。 

サービス付き高齢者向け住宅として 10 年以上登録・運営するものであること  これに反して早期に登録・運営が中止された場合には、補助金返還などの対象となる。

補助事業を完了した日(補助対象財産の管理を開始した日(既設改修の場合は完了実績報告日)をいう)から 10 年未満で譲渡等の処分をする場合には、国庫納付金の手続きが必要。

上記の期間中であっても、適正に入居者募集に努めているにもかかわらず3か月以上の間、高齢者の入居者を確保できない住戸は、高齢者以外の者に賃貸が可能。ただし、この住戸の賃貸については原則として一度限りとし、補助対象となる住戸数の2割以内かつ、2年以内の期間を定めた借地借家法第 38 条に基づく定期建物賃貸借とすることが必要。この場合、速やかに国土交通省に報告する。

上記の範囲を超えた使用を行おうとする場合は、個別に国土交通大臣の承認が必要。

高齢者世帯以外の者に賃貸する期間中は、当該住戸についてはサービス付き高齢者向け住宅の登録廃止となる。この期間中に本来の入居者である高齢者を確保するための取組を実施し、高齢者世帯以外の者への賃貸期間が終了した後は再登録する必要がある。 

入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められるものであること 補助を受けようとする住宅の予定家賃の額が、比較の対象とする近傍同種の住宅の家賃の額から大きく乖離していないことが必要。

補助申請に係る住宅の所在地に近いサービス付き高齢者向け住宅がない場合、補助申請に係る住宅の所在地に近い一般賃貸住宅から、可能な限り同種の賃貸住宅を抽出する。

事業に要する資金の調達が確実であること  金融機関の融資を受ける事業である場合には、融資内諾を得たものであること。
入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないものであること
地元市区町村に意見聴取を行い、地元市区町村のまちづくりに支障を及ぼさないと認められるものであること
改修を含む事業及び既設改修事業の場合は、以下の全ての要件を満たすものであること  交付申請時に入居者(または施設の利用者)がいる場合にあっては、改修工事の実施について入居者の同意を得ていること。

改修を行う住宅等が、昭和 56 年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、本整備事業の補助を受けて行う改修工事において耐震改修工事を実施する場合または既に地震に対する安全性に係る建築基準法またはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合することが確認されている場合については、この限りではない。

改修を行う既存の住宅等は、築1年以上の建築物であること。 

サービス付き高齢者向け住宅の入居者が任意の事業者による介護サービスを選択して利用できること 入居者が介護保険を利用する際に、利用者自らの選択に基づき、多様な主体から総合的にサービスを受けることができるように配慮することが必要。
運営事業者又は提携事業者が提供する介護サービス等の内容を、情報提供システムにて公開し、適宜情報の更新を行うこと 「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」において、介護サービス等の内容を情報公開するとともに、介護サービス等の内容について変更があった場合には、速やかに公開情報の更新を行うこと。
サービス付き高齢者向け住宅の運営事業者が遵守するべき事項として、以下に示す3点を遵守する旨を宣誓すること 入居者が、希望する任意の事業者による介護サービスを利用できるような環境づくりをすること。

サ高住の運営事業者(又は提携事業者)が介護サービスを提供する場合においては、必須である生活支援サービスの対価を含む家賃を、不当に廉価にすることなく、適正な水準に設定すること。

サ高住の運営事業者(又は提携事業者)が介護サービスを提供する場合においては、入居者の希望を尊重しつつも、入居者ができるだけ自立して生活することができるよう、必要最低限の介護サービスを提供するよう努めるとともに、介護度の維持・改善に努めること。

事業対象とする住宅において特定賃貸借契約(いわゆるサブリース契約)を締結する場合 事業対象とする住宅において特定賃貸借契約(いわゆるサブリース契約)を締結する場合は、特定賃貸借契約締結前に特定転貸事業者から契約内容の重要事項の説明を受け、書面の交付を受けたことの確認をするとともに、重要事項説明書および特定賃貸借契約書の写しを提出すること
新築のサ高住の立地が、土砂災害特別警戒区域に該当しないこと サービス付き高齢者向け住宅の立地は、土砂災害警戒区域等における土 砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定に基づく土砂災 害特別警戒区域に該当しないこと
サービス付き高齢者向け住宅は、地方公共団体から応急仮設住宅又は福祉避難所としての利用について要請があった場合に、協定締結等の協議に応じること また、運営上支障がある等の特段の事情がある場合を除き、地方公共団体と協議のうえ、要配慮者(原則としてサ高住入居資格を有する者)を受け入れること
家賃の限度額は、所在市区町村に応じて設定した額とすること 家賃の限度額は、基準額 16 万円に公営住宅法施行令(昭和 26 年政令第240 号)第2条第1項一号に基づく公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表す数値を乗じた額とすること
入居者の要介護状態区分(要介護等の認定内容)に応じて家賃等が設定されていないこと

※参考:令和3年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業交付申請要領

 

これらはサービス付き高齢者向け住宅設備事業の補助金交付を進める、スマートウェルネス住宅等推進事業が設定しているものです。

また、年によって変更などの可能性があるため、詳細に関しては必ずサービス付き高齢者向け住宅設備事業の公式のホームページを確認してください。

 

1-4.サ高住の補助金の申請の流れ

サ高住の補助金の申請を行う流れを解説します。

ここで重要なポイントは、補助対象となる事業に着手する前に申請を行い、交付決定を受けなければならない点です。

ここでいう「着手」の定義は以下のように定められています。

 

サ高住補助金申請での「着手」の定義
新築事業及び改修を含む事業の場合 工事着工
調査設計計画及び既設改修事業の場合 委託契約等の締結
地域生活拠点型再開発事業として実施する市街地再開発事業に伴うサ高住整備の場合 サ高住部分の工事着工

 

これらに注意し、まずは必ず申請を行ってから着工に移ります。

サ高住の申請のおおまかな流れは以下の通りです。

 

サ高住の補助金の申請の流れ
登録申請 サ高住事務局に交付申請を行う前に、都道府県へサ高住の登録申請を行い、登録通知が発出されたら交付申請を行う。

※登録基準や申請時の提出物等については、都道府県知事が策定する「高齢者居住安定確保計画」において独自の基準が設けられている場合があるため、必ず登録窓口で確認する。

交付申請 サ高住事務局へ交付申請書を提出。審査が行われ、交付決定通知が発出される
事業着手 交付決定通知が発出されるまで事業に着手してはならない
完了実績報告書の提出 完了実施報告も審査される
補助金額の確定通知 審査が通ったら補助金額の確定通知が発出される
補助金の受領 補助金額が確定後、翌月末以降に登録した口座に振り込まれる

 

こうした流れで補助金の申請から受領までを行います。

 

【注意】サ高住の補助金申請の流れはもっと複雑!
大まかな流れに関しては以上に示した通りです。この表を見ると一見シンプルなようですが、実際の申請の手続きはより複雑です。

以下は、新築事業および改修を含む事業の手続の流れを細かく示したものです。

新築事業および改修を含む事業の手続の流れ

※参考:サービス付き高齢者向け住宅設備事業の公式のホームページより

 

このように複雑な手続を行って補助金をようやく受け取れる流れとなります。

また、交付申請の前に行う登録申請も、以下のように複雑な手続が必要になります。

 

交付申請の前に行う登録申請

※参考:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「登録の流れ」より

サ高住の補助金申請は複雑なため、サ高住の建設・運営においてはサ高住専門の運営事業者と提携して進めることが一般的です。サ高住専門の運営事業者は複雑な手続やその他の運営における様々なノウハウを持っており、提携することで迅速かつ確実にサ高住経営を行うことができます。

サ高住の運営事業者に関して詳しくは、「5.サ高住経営の事業提携ならサ高住シェルパがおすすめ」でも詳しく解説しています。

 

1-5.サ高住の補助金の申請に必要な書類

サ高住の補助金の申請に必要な書類は、以下の通りです。

 

新築事業及び改修を含む事業の場合 
区分 番号 提出書類
必須書類 提出書類リスト
サービス付き高齢者向け住宅整備事業交付申請書
印鑑証明書
委任状
添付書類 サービス付き高齢者向け住宅登録通知の写し
サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書の写し
申請建物の配置図、案内図(付近見取り図) 
土砂災害特別警戒区域と建設地の関係が分かる資料(新築事業のみ)
申請建物の平面図
住戸タイプごとの平面詳細図
用途別求積図、面積表 
按分面積表 
工事費内訳書 
建設工事発注先の妥当性説明書 
事業費総括表
需要予測書
地域との連携計画書
融資の内諾を証する書面の写し
意見聴取に対する回答書の写し、意見聴取申請書(鑑)の写し
既存物件の運営情報公開・入居状況報告書
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に関する報告書
その他事務局が求める書類

 

改修を含む事業の場合や調査設計計画の場合、既設改修事業の場合は必要書類が異なります。詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅設備事業の公式のホームページでご確認ください。

 

1-6.完了実績報告に必要な書類

補助金申請を行い建設が完了したら、完了実績報告を行います。サ高住の補助金を受けるには、建設が終わってからこの完了実績報告を行い、審査を受ける必要があるのです。

 

新築事業及び改修を含む事業の場合 
区分 番号 提出書類
必須書類 報告の内容と提出書類リスト
サービス付き高齢者向け住宅整備事業完了実績報告書
印鑑証明書
添付書類 建築確認済証の写し
サ完了検査の検査済証の写し
建築士による工事監理報告書の写し 
建築士による工事内容確認書・確認書
工事内容の確認を行った建築士の免許証の写し
事業完了状況の写真報告
補助対象とした住宅および施設が適正に運用されることが確認できる書類 
サービス付き高齢者向け住宅の運営事業者が遵守するべき事項を住宅情報提供システムに公開していることを証する書類
事業費の総額が確認できる請負契約書または精算書等の写し 
請負契約を締結した工事業者等からの請求書の写し 
請負工事費に相当する領収書の写し
請負工事費に相当する送金伝票の写し
設計図書
按分面積表
工事費積算内訳が記載された積算書等、補助対象事業費を確認できる書類
事業費総括表
その他事務局が求める書類※1

※1 必要に応じて「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に関する報告書、重要事項説明書および特定賃貸借契約書の写しの提出を求める場合がある

 

2.サ高住経営を行う場合の事業収支の例

 

ここで、サ高住経営を始めた場合の事業収支の例を見てみましょう。具体的な例を見ながら解説していきましょう。以下は、土地を購入してサ高住を経営する場合の事業収支の例です。

 

土地を購入してサ高住を経営する場合の事業収支の例

 

上の表で示されている各項目は、以下のような内容です。

 

建築本体工事 建物本体の工事のこと
付帯工事 建築本体を施工するための工事のこと。それ自体が独立した使用目的とはならない。

例:地盤調査、足場工事、浄化槽設置工事、ガス配管工事など

その他開業資金 その他に必要になる費用のこと。

例:什器、備品などの費用、人材募集、広告宣伝費など

土地取得費 土地を購入するための費用

 

このケースでは、1,575万円もの補助金を受けています。

上の例の場合、補助対象工事費を補助率1/10で計算した場合と戸数による限度額で計算した場合、補助率で計算した場合のほうが低いため1/10が適用になったという例です。

 

3.サ高住の補助金以外の税制優遇

 

サ高住として登録申請が通ると、補助金のほかに様々な税制優遇があります。

 

3-1.税制優遇の措置

サ高住で一定の要件を満たすと、固定資産税と不動産所得税において減税が適用になります。以下が、それぞれの税の軽減額の算出方法です。

 

税の種類 軽減額
固定資産税 1/2以上5/6以下の範囲内で、減額の割合は各市町村が定める(適用は最初の5年間まで)
不動産取得税 1戸あたり1,200万円を課税標準から控除
土地:次のいずれか大きい方の金額を税額から控除 

  •  4万5,000円(150万円×3%)
  • 土地の評価額/㎡× 1/2(特例負担調整措置)×家屋の床面積の2倍(200㎡を限度)×3%

 

固定資産税と不動産所得税の減額は、以下の要件を満たしている必要があります。

 

固定資産税と不動産所得税の要件【共通】
主な要件 床面積 30㎡以上180㎡以下/戸(共用部分含む。一般新築特例は40㎡以上280㎡以下/戸)
戸数 10戸以上
補助 国からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること
構造 主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること 等
適用期限 令和5年3月31日まで

 

固定資産税の減税額は市町村ごとの条例により算出されます。自治体により額は異なるため、必ず自治体に確認を取るようにしましょう。

 

3-2.相続税

サ高住は介護事業者に部屋を貸すという事業です。そのため、一般の賃貸と同じ扱いとなり相続税控除の対象となります

賃貸を行う建物を建てると、その土地は貸家建付地となります。これは自用地と比べて評価額が低いのです。そのため、かかってくる相続税も低くなるというメリットがあります。

これは、サ高住だけでなく一般的な賃貸アパートなどと同様の節税対策の一つとなります。

 

4.補助金以外にも知っておきたいサ高住経営のポイント

 

ここまでは補助金を受ける方法や要件、サ高住経営を行う上で受けられる減税について詳しく解説してきました。サ高住を開業することで、補助金や減税等様々なメリットがあることがお分かりいただけたかと思います。

とはいえ、サ高住開業して運営するにあたってはその他にも様々な点に注意する必要があります。ここからは、サ高住経営で補助金以外に最低限抑えておくべきポイントを3つ解説していきます。

 

サ高住経営で補助金以外に最低限抑えておくべきポイントを3つ

 

4-1.利回りと質のバランスを見ながら経営する

サ高住の経営でポイントとなるのは、収益と利回りを把握する必要があるという点です。

 

サ高住は有料老人ホームとは違い、業務形態は一般的なアパートやマンションと同じように、入居者から賃料を取ることで運営していくというものです。ここまで解説してきたように、サ高住として施設を登録するためには様々な要件を満たす必要があるため、一般的なアパートやマンションに比べて気を遣うべき点は多いといえます。

 

その代わりに、一般的なアパートやマンションに比べて賃料を高めに設定できるという点がメリットともいえるでしょう。

 

かかる費用や利益を細かく把握し、設備やサービスにかかる費用や人件費などと賃料のバランスをうまくとることができれば、高い利回りで経営することも可能となるのです。

 

その一方で、高い利回りを目指すあまりに施設としてのクオリティを下げてしまったり人件費を最低限にしてしまうと、入居者の不満が出てしまうこともあります。利回りだけを考えるのではなく、サービスの質と利回りのバランスを見ながら経営する必要があります。

 

4-2.経営する上での人材確保を見通す

サ高住経営をするうえで人材確保は重要なポイントです。

 

魅力的な施設を建設しても、人材確保ができないと経営は失敗に終わってしまうこともあるためです。サ高住で必須となるサービスは「状況把握(安否確認)」と「生活相談」です。そのためにはケアの専門家を常駐させる必要があります。

 

サ高住は食事や入浴サービス等は必須項目ではありません。とはいえ、実際にはほとんどのサ高住でそうしたサービスが取り入れているのが実情です。サービスを増やすほどに必要な人材も幅広くなってくるため、建設段階である程度人材確保ができるかどうか見通しを立てておく必要があるでしょう。

 

具体的にサ高住で必要な人材は以下の通りです。

 

サ高住に必要な人材とは
医療法人、指定居宅サービス事業者等に従事する者、有資格者(医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員または介護職員初任者研修修了者) など

 

その他、事務作業やフロント作業などを行う人材も必要となります。

こうした人材をどの程度確保できるのか見通しを立てずに開業してしまうと、人材が集まらずに失敗してしまう可能性があります。特に、サ高住は地方の土地を活用して建設することが多いもの。土地は十分にあっても、いざという時に必要な人材が集まりづらいといったリスクもあるのです。

 

4-3.安定した入居者供給を見通す

サ高住経営を成功させるためには、安定した入居者の獲得が必須事項です。

 

サ高住はいま需要が高まっており、国が先導して施設を増やしている段階です。そのため、サ高住を作りさえすれば入居者には困らないと考える経営者も多いでしょう。

 

しかし、実際にはそれほど簡単なことではありません。競合が多い地域だったり、立地が悪いなどの理由でせっかく建設したサ高住に入居者が集まらないといったことも十分に考えられます。また、入居者をうまく集めたとしてもサービスの質の悪さや人材不足などにより入居者を手放してしまう可能性も捨てきれません。

 

安定して入居者を確保するためには、サービスの向上や設備への投資のほかに、集客といった視点も取り入れる必要があるのです。サ高住は住居を建設しただけでは経営はうまくいきません。最終的な集客に至るまで見通しを立てておく必要があるのです。

 

5.サ高住経営の事業提携ならサ高住シェルパがおすすめ

 

サ高住経営の事業提携ならサ高住シェルパがおすすめ

 

ここまで解説してきたように、サ高住建設の際には補助金申請を行うことで国からの補助を受けることができます。しかし、その補助金申請は必要書類も多く、手続きも複雑で簡単に行えるものではありません。

 

サ高住経営を成功させるためには、そうした細かな手続きや登録等に関して専門のプロに委託することがおすすめです。登録や補助金の申請にかかる膨大な時間を節約できるうえ、より確実に手続を進めることができるのです。

 

サ高住シェルパは、2015年に「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)の登録申請及びサービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金の申請代行サービスを開始。大手建築メーカーや施主となる社会福祉法人、民間介護事業者との業務提携を行ってきた行政書士法人です。

 

サ高住シェルパの強みは、複雑で面倒な手続きを一任できる点です。

 

サ高住シェルパの強み

 

1-4.サ高住の補助金の申請の流れ」で解説した通り、サ高住建設には補助金申請など複雑な手続が必要です。しかし、サ高住シェルパはその手続を一手に引き受けることができます。

また、サ高住シェルパは登録申請サービスだけでなく、複数の建築請負メーカーからの合い見積もりの代行サービスやアフターフォローなども行います。

 

サ高住シェルパの3つの強み
複数の建築請負会社から
相見積りが可能
建設予定のサ高住のある程度の大きさを決めたうえで、サ高住が提携する信頼できる大手ハウスメーカーに合い見積もりが可能。
あらゆる諸手続きや
事前検討を一括窓口で対応
融資申請支援や相続税対策シュミレーション、都道府県に対する登録申請、補助金申請等のあらゆる諸手続きを一括で対応。
安心のアフターフォロー体制 いざサ高住運営をスタートするにあたり、入居者や人材の確保等アフターフォローも充実

 

サ高住経営でのあらゆる心配事をフォローしてくれるのが、サ高住シェルパなのです。

サ高住シェルパと業務提携を行うことで、スピーディかつ確実にサ高住の建設から運営までを叶えることができるでしょう。詳しくは、ぜひサ高住シェルパの公式サイトをご覧ください。

 

 

まとめ

以上、この記事ではサ高住の補助金について以下のことを詳しく解説してきました。

この記事を読んで分かったこと
・サ高住の補助金をどれくらいもらえるのか
・サ高住の補助金申請の条件
・サ高住の補助金の申請方法
・サ高住の補助金以外の税制について
・補助金以外にも知っておきたいサ高住経営のポイント

 

サ高住経営は社会貢献にもなり、ビジネスとしても注目されている事業です。補助金を申請することで設立にかかる資金を節約することができます。

とはいえ、補助金の申請手続は複雑で、簡単ではありません。迅速かつ確実に申請などの手続を行いたいのであれば、行政手続きのプロに委託することが望ましいでしょう。

ぜひこの記事を参考にしていただき、補助金申請を行ってサ高住開設に向けて行動を開始していただければ幸いです。

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