「サ高住」建築設計時に注意すべき4つのこと
2019.05.01
事業主向けコラム
サービス付き高齢者向け住宅の建築設計を行う際に、注意すべきことがいくつかあります。トラブルを防ぐうえで、最低限、以下の4つのことには注意しましょう。
(1)地方公共団体によっては「独自基準(緩和又は強化)」があります。
→国が定めるバリアフリー基準について、独自に「強化」している場合があります。必ず市区町村の該当部署への協議を行いましょう。また事前の意見聴取も必要になりましたので、開設自体に市区町村が反対していないか、早期に確認することが必要です。
(2)「税制優遇措置」を得るには居室面積についてやや強化されています。
→サービス付き高齢者向け住宅の登録はできても、税制優遇措置は受けられないというケースも発生しかねないため、市区町村の税務課窓口とも綿密な協議をしましょう。
(3)建築スケジュールによっては補助金の適否に影響があります。
→施主と建築請負会社との度重なる面談の結果、より良い施設にしようと、サ高住「設計」に時間がかかってしまい、竣工予定が伸びてしまうこと自体は珍しくありません。しかし補助金の活用を検討している場合は、図面が固まらず、いつまでも補助金の「本申請」ができずにいると、補助金自体の適否に影響が出てしまいます。そのため、常に逆算してスケジュールを意識するように注意が必要です。
(4)「華美・過大な設備」は補助金対象外となります。
→岩盤浴やサウナなど、「華美・過大な設備」については補助金対象外となっています。このほか、一般的なサービス付き高齢者向け住宅では備えない水準や費用の機器・設備が「華美・過大な設備」として判断される場合があります。この判断は、提出いただいた交付申請・完了実績報告の内容に基づき、計画内容や工事費用、運営方法等を確認し、個別で行いますが、設計の段階で注意しておくようにしましょう。
以上です。あとから図面の変更しなおしとならないように、設計段階からしっかりと市区町村との打ち合わせを綿密に行うようにしましょう
(文責:行政書士 野村 篤司)